近年、住宅価格が高騰し、普通に働いても住宅の取得がしにくいという問題があるようです。また少子高齢化の進行による空き家問題、社会保障費の増大なども問題となっています。実現の可能性が皆無ということは承知しておりますが、私案をあえて提示したいと思います。
①土地利用区分・所有の見直し
商業地域 法人のみ新たな登記が可能になります。
工業地域 法人のみ新たな登記が可能になります。
農地 法人のみ新たな登記が可能になります。
住宅地 都市部では集合住宅が基本となり、戸建ては限定的になります。
高層住宅専用地域 10階建てよりさらに高層の集合住宅を建設できる地域です。以外の建築物は建てられなくなります。
第一種中層住宅専用地域 10階建ての集合住宅を建設できる地域です。以外の建築物は建てられなくなります。
第二種中層住宅専用地域 5階建ての集合住宅を建設できる地域です。以外の建築物は建てられなくなります。
第三種中層住宅専用地域 3階建ての集合住宅を建設できる地域です。以外の建築物は建てられなくなります。
第一種低層住宅専用地域 戸建て住宅を建設できる地域です。1戸あたりの土地面積は200mm以上に制限されます。また戸建て以外の建築物は建てられなくなります。
第二種低層住宅専用地域 戸建て住宅を建設できる地域です。1戸あたりの土地面積は100mm以上に制限されます。また戸建て以外の建築物は建てられなくなります。
第三種低層住宅専用地域 戸建て住宅を建設できる地域です。1戸あたりの土地面積は50mm以上に制限されます。また戸建て以外の建築物は建てられなくなります。
調整住宅地域 住宅を新築することはできなくなります。災害のリスクが高い場所からの移転を促すことや、インフラの集約を目的とします。
山林
②所有
新たに建築される集合住宅は、土地を国が所有し、建物を自治体・公社・または企業が所有します。土地所有者と建物所有者の間で60年の管理委託契約を締結します。固定資産税は建物の所有者が負担します。
集合住宅の居住者は、居住区画を利用する権利(利用権)を購入します。建物の管理費用と修繕積立金、都市計画税を負担します。
土地・建物・利用権(新設)を個人が相続することは配偶者を除いて不可能になります。居住者が死亡した場合には国が買い取り、清算した金銭を法定相続人のマイナンバーに紐づいた口座に振り込みを行います。遺言により相続比率を変更したり、相続放棄を行う場合は公証人の認証により、マイナンバーに遺言書を紐づけます。
③建物の構造
集合住宅については、60年を標準的な使用年数とします。修繕・解体の計画化を行い、修繕、リフォーム、解体もできる限り容易にした構造にします。現場での工数削減のため、標準化、モジュール化を進め、工場でできる過程を増やします。
住宅一戸あたりの面積は30・60・90・120平方メートルの四種類を標準とします。家族構成の変化に応じて、住み替えが可能な仕組みにすることが肝要かと思います。子育てが終わったら、コンパクトな部屋に移り、手放した面積を財源に社会保障費を積み増していくという考え方です。
また土地を集積する過程で発生する空き地には、組み立て・解体が容易な住宅を利用して有効利用することも必要です。
都市計画を作った上で、50年くらいかけて生活環境を整えていこうというなんともあらっぽい私案ですが、今回はこのあたりで。
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